相続税がどれくらいかかるのだろうか?
子供達に今後も仲良く暮らしてもらうためにはどのような方法がいいのだろうか?
このような悩みを持たれている方がいらっしゃいます。
当事務所では現状での相続税の試算サービス(生前シミュレーション)を行っております。
試算サービスを受けることにより、現状での財産の把握や現状での相続税額などさまざまなことが浮き彫りとなります。税金の準備、生前贈与、遺産分割のための遺言書作成などいろいろな準備ができます。
もちろん、節税対策にもなります。
こうしていればもう少し相続税が減らせたのにという事例も多々あります。
そうなる前に、是非、試算サービスを利用してください。
相続税申告報酬
= ①相続税計算報酬 + ②税務書類の作成報酬 (①の50%相当額)
お亡くなりになったあとに初めて当事務所に相続税申告を依頼すると①+②の報酬が必要となります。
すでに相続税の試算サービスを利用していただいた場合は、②のみの報酬となります。
(ただし財産の増加があった場合は、①の不足分相当は御請求いたします。)
試算サービスを受けることでお子様方の負担も減少します。
"ちゃんと考えておいてくれたんだな" と感謝されることでしょう。
<遺産の総額>
5,000万円未満 6,000万円未満 7,000万円未満 8,000万円未満 | 200,000円 250,000円 300,000円 350,000円 |
1億円未満 以降、1千万円増える毎にプラス | 400,000円 + 10,000円 |
2億円未満 | 500,000円 |
以降、1億円増える毎にプラス | +100,000円 |
7億円未満 | 1,000,000円 |
10億円未満 | 1,500,000円 |
10億円以上 | 要相談 |
*相続人が2人以上いる場合に1人につき10%相当額を加算させていただきます。
*遺言書を作成する場合は、別途費用が必要となります。
*延納・物納等の申請書を作成する場合は、別途費用が必要となります。
上記報酬の50%相当額
相続には、複雑な手続きが必要です。
当事務所では、お客様を総合的にサポートをいたします。
相続は高度な知識と経験を必要とし、税理士次第で大きく税額が変わることがあります。
また、煩雑な手続きがあるうえに、相続手続きには期限があります。
何度も経験することではありませんので、相続の手続きに慣れている人はなかなかいないでしょう。
当事務所では、開業以来多数の相続税申告実績があり、様々なケースのノウハウを蓄積しております。
事前の相続対策から相続税申告・納税に至るまで、親身になったサービスをご提供致します。
また、初めての方でもスムーズに手続きを行えるよう様々なサポートをご用意しております。
相続が発生した方は、時間が限られていますので何をすべきか、まずは無料相談をご利用下さい。
徹底的にサポートし、ご負担時間、お手続きの費用が大幅に削減いたします。
通常は、弁護士、司法書士など、個々に契約し個々の分野の問題解決に専念する専門家たちへも当事務所が橋渡しをし、総合的なサポートを行いますので、安心です。
亡くなった人が残した財産を譲り受ける事。
亡くなった人。
遺産を相続する人の事。
【相続人の例】
●配偶者と子がいる人が被相続人になった場合は、配偶者と子のみが相続人になる。
●配偶者は居るが子が居なくて両親が健在な人が被相続人になった場合は、配偶者と被相続人の両親が相続人となる。
●配偶者がおらず子がいる人が被相続人になった場合は、子のみが相続人になる。
●子が既に亡くなっているが被相続人の孫がいる場合は、子の代わりに相続人(代襲相続)になる。
●配偶者や第1~3順位までの相続人、子の孫なども居ない場合は、甥と姪までが相続人となる。
本来相続するはずだった人が相続人となる事ができない事情があり、その直系卑属が代わりに相続人になる事。
7年間行方が分からずに、被相続人の生死が確認取れない場合、家庭裁判所で手続きを行うことで失踪者は死亡扱いとなり、相続が発生する。
死亡原因となりえる危難に遭遇した人が、その後1年間行方が分からずに生死が不明の場合、家庭裁判所で手続きを行うことで失踪者は死亡扱いとなり、相続が発生する。
相続人となった人が最低限の相続が受けられる権利で、法定相続分の半分を相続させる権利が与えられる。
遺言書があった場合に有効になる。被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていない。
被相続人が亡くなられた時から相続が開始されます。まずは通夜、葬儀、死亡届の提出(7日以内に)などがあります。初七日と四十九日の法要、被相続人が遺言書を残しているかどうかの確認も行います。
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合は、家庭裁判所での検認が必要になります。
公正証書遺言以外の遺言書があった場合は、トラブルを避ける為に必ず家庭裁判所で検認後に開封を行ってください。
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相続を単純承認するか限定承認するか、もしくは相続放棄するかを3ヶ月以内に選択します。
限定承認と相続放棄は、家庭裁判所への手続きが必要です。また3ヶ月以内に何も手続きを行わないと自動的に単純承認を選択したことになります。
法定相続人を確認・確定させる為に、戸籍の確認や相続関係図作成などを行っておきましょう。
相続人の確認・確定が済みましたら、相続財産目録作成を行います。目録を作成する事によって、被相続人にどの程度の遺産や債務があったかどうかを把握し、単純承認か限定承認か相続放棄するのかの判断材料となります。目録には決まった書式などはありませんが、各自分かりやすいようにまとめるのがよいでしょう。相続人が限定承認か相続放棄を選択し家庭裁判所への手続きが完了していたとしても、相続開始後に被相続人の財産を処分や隠匿または、消費などした場合は無効とされて単純承認したものとみなされます。
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被相続人に条件に当てはまる所得があった場合に限り、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告(準確定申告)を行わなければなりません。
準確定申告を行う必要がある条件は、譲渡・一時・雑所得があった、不動産収入があった、給与所得が2,000万円を超えていた、2ヵ所以上からの給与合計が20万円以上だった、個人事業主だった、などです。
また期間は決まっていませんが、基礎控除額以上の相続額になりそうな場合は、この辺りの時期には遺産分割協議を行い遺産分割を終わらせておくことをお勧めします。
相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告を行わなくてはならないため、遺産分割が済まない状態で遺産が相続人の共有財産のままですと、特例の適用などが受けられなくなり、相続税を多く納税しなくてはならなくなります。
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基礎控除額を超える額を相続した場合に、相続税の申告義務が生じます。
被相続人が自筆で書き押印をしている遺言書。
被相続人1人で作成できる簡単な遺言書だが、その遺言書が本物かどうかなどでトラブルの原因になりやすく、法的に有効でない形式や内容となっている場合もあり、手軽な分問題発生が多い。
代筆や印刷物は無効となるので被相続人が自筆で書く、押印をし作成日時を必ず記述する、財産の場所を分かりやすく書くなど、注意しながら作成する必要がある
公証人が口述筆記で作成した遺言書。
公正証書遺言は公証人役場の金庫に保管されているので、偽造や隠匿など自筆証書遺言で起こりやすいトラブルを防ぐことができる。また公正証書遺言には証人が2人必要となっている。
一般の方に証人になってもらうより、職務上の守秘義務を持ち外部に秘密を漏らさない、弁護士や司法書士に頼む方が安全で確実。
遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成する遺言書。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するが、密封し被相続人以外は内容が分からない状態で金庫に保管してもらう。
被相続人の生前の遺産トラブルは防止できるが、遺言内容を公証人が確認していない為に、形式や内容に不備があると無効になってしまう危険性も。また秘密証書遺言にも証人が2人必要。
被相続人が残したものを全て無制限に相続すること。
財産だけでなく債務も引き継ぐので、多額の借金がある場合は単純承認した者が支払う事になる。
単純承認は相続人各人が単独で選択が可能になっている。
被相続人の財産の範囲内のみで債務を相続する方法。
多額の借金などがある場合でも相続人が支払う必要がなくなる。
単純承認とは違い相続人全員が限定承認をしなければ認められない。
遺産を差し引いても多額の借金などがある場合などに、はじめから相続人にはならなかった扱いにすること。
単純承認と同じく相続人各人が単独で選択が可能。
自身の相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し届ける必要がある。
また相続人ひとりが相続放棄を行うと、他の相続人への相続分に足され、債務がある場合は他の相続人の負担が増える事になる。
誰も債務を相続したくない場合は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が相続放棄の手続きを行う必要がある。
被相続人の子や兄弟姉妹が既に死亡している場合は、子や兄弟姉妹の子も相続人となるので注意が必要。
無条件で3000万円は控除となる。また、それに加えて法定相続人1人当たり600万円が控除となる。
亡くなった人が残した財産を譲り受ける事を「相続」と言い、亡くなった人を「被相続人」、遺産を相続する人の事を「相続人」と呼びます。本来相続するはずだった人が相続人となる事ができない事情があり、その直系卑属が代わりに相続人になる場合は「代襲相続」といいます。
また相続が発生(被相続人が死亡)と同時に、遺言書がない場合の遺産は相続人全員の共有財産となりますので、個人の判断で自由にすることはできません。
一般的な相続の発生は、被相続人の死亡がきっかけとなりますが、死亡とみなされて相続が発生する場合もあります。
●失踪による相続の発生
7年間行方が分からず、被相続人の生死の確認が取れない場合に、家庭裁判所で手続きを行い「普通失踪」と宣言された場合と、死亡原因となりえる危難に遭遇した人が、その後1年間行方が分からずに生死が不明の場合に、家庭裁判所で手続きを行い「危難失踪」と宣言された場合には、失踪者は死亡扱いとなり相続が発生します。
●認定死亡による相続の発生
遺体が確認できない状況で生死の確認は取れていないが、水難・火災や飛行機の墜落などのような事故などにおいて、状況的に見て死亡している可能性が高い場合に、その取調べにあたった役所が死亡認定を行い、戸籍上死亡扱いとして相続が発生します。
遺産を相続する人のことを「相続人」と呼び、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者と共に相続人になることができる人には順位がついています。
第1順位は被相続人の子、第2順位は被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)、第3順位は兄弟姉妹になっています。
上位順位の相続人がひとりでも存在している場合は、下位順位の人は相続人になる事はできません。
また内縁関係(法律婚をしていない)の夫か妻や、離婚した元夫か元妻も相続人にはなることはできませんが、ふたりの間にできた子を認知している場合は、相続人になる事ができます。
被相続人に養子がいた場合は、子と同様の第1順位扱いの相続人になります。
(注)相続人になる順位は、法定相続で定められている優先順位ですので、正式な遺言書に法定相続に定められていない人が書かれていた場合は、遺言書の記載が優先されます。
相続人となった人が最低限の相続が受けられる権利です。遺言書があった場合に有効になります。
例として配偶者と子が2人いる人が被相続人となり、その遺言書には子のひとりだけに全部の遺産を譲ると書かれていると、配偶者ともうひとりの子は全く相続を受けることができないという事態になってしまいます。そうなった場合の救済処置として遺留分があり、法定相続分の半分を相続させる権利を与えられます。ただし被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続放棄とは、被相続人の残したプラスの財産(不動産や預貯金など)もマイナスの財産(借金など)も一切の財産を相続人が引き継がない(相続しない)手続きです。
一部の財産だけを相続し、他の財産を放棄するといったことはできません。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
そして、なにより大事なポイントは、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないことです。そのため、相続放棄の手続きには正確かつ迅速な行動が必要となります。
書類の準備や作成に時間がかかってしまったり、慣れない手続きでミスしてしまって、いつのまにか多大な借金を負ってしまったなんてことのないように、専門家にご相談することをお勧めします。
1.相続放棄をした方がいいケース
(1) 被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い。
(2) 被相続人の財産関係が不明である。
(3) 被相続人と疎遠になっていて、できる限り関わりを持ちたくない。
2.相続放棄の流れ
(1) 戸籍等の必要書類を収集します
(2) 相続放棄申述書を作成します
(3) 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申立します
(4) 家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
(5) 問題がなければ、家庭裁判所で財産の放棄の申述が受理されます
(6) 家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
(7) 債権者に提示するために
必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続税の対策には保険を利用したもの等いろいろあります!専門家にお任せください。
生前に相続税の対策を行うことで、相続発生後に相続税額少なくなることだけでなく、相続人間のトラブルの防止や申告期限内のスムーズな申告に至るまでさまざまな効果があります。
対策を講じる前に、まず現在どんな財産があって税金はどの程度かかるのかといった現状を把握します。現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在できる対策が見つかります。
相続税試算の結果を基に、いくつかのパターンの相続税に関する節税対策をご提案させていただきます。
相続税の節税対策は着手が早ければ早いほど、より効果的に行うことができます。
相続税の生前対策として、最も効果的なものの一つが、贈与です。
この贈与については、年間110万円までは、税金はかからず、110万円を超えるものについては贈与税が課され、相続税よりも高い税率が設定されています。
そのため、中長期的な計画の下に行う必要があります。
生前における相続対策のご相談内容
①財産の概算評価と相続税の試算
②相続税の試算による遺言書作成補助
③生前贈与・相続時精算課税の活用
④納税資金対策と物納のための準備
⑤事業承継・自社株対策
⑥不動産収入がある方へのコンサルティング
⑦資産の組替えコンサルティング
⑧保険商品の活用
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されており、税務署がチェックしそうな事項に関して予め説明した書類を添付して税理士が申告書を提出する制度を言います。当該書面添付制度を採用すると、税務署は納税者へ税務調査を行う前に、事前に税理士の意見を聞かなくてはならないため、唐突に納税者の自宅に行って調査をすることはありません。
通常税務調査は、申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案して、税務調査を行うかどうかを決めますが、書面添付制度の採用により、信頼できる税理士が適正に申告書を作成し、不明点等も適切に説明しておくことで、税務調査が入る可能性が低くなると言われています。また、税務署は税務調査の前に税理士に問合わせをするため、税理士の回答で疑問点等が解決し、税務調査までいかない場合もあります。このように書面添付制度は税務調査対策に繋がります。
しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかることや、また、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまうおそれがあるため、相続税申告で導入している税理士事務所はごく少数(僅か数%)しかないのが現状です。
当事務所では、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。
1.既に相続が発生された方
電話、FAX、メールにより、お客様のご都合の良い日をお知らせ下さい。お客様のご希望の日に面談させて頂きます。
面談は当事務所の会議室か、お客様のご自宅等にお伺いすることも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。
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面談では、お客様のお話をじっくりとお伺いし、以下のような質問をさせていただきます。
■ 遺言書の有無
■ 遺産分割協議の状況
■ 相続財産の内容(土地があればその用途)
時間は1時間程度です。その他、ご質問などあれば遠慮無くお申し付け下さい。(初回面談は無料ですのでご安心下さい)
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面談終了後、申告までのスケジュールと業務の内容、報酬のお見積もりをご提示させていただきますので、正式にご依頼いただけるかどうかをご決定下さい。(面談後、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんのでご安心下さい)
当事務所、所定の契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。
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当事務所の作成した相続税申告書にご署名・ご捺印をいただいた後、所轄の税務署に提出し、お客様控えをご送付させて頂きます。
2. 相続の生前対策、試算サービスをご希望の方
電話、FAX、メールにより、お客様のご都合の良い日をお知らせ下さい。お客様のご希望の日に面談させて頂きます。
面談は当事務所の会議室か、お客様のご自宅等にお伺いすることも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。
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相続の生前対策に一つだけの正解はございません。面談では、お客様のお話をじっくりとお伺いし、ご要望を確認させていただいた上で、例えば以下のような生前対策サービスをご提案させていただきます。
■ 相続税額の試算
■ 遺言書の作成
■ 生前贈与(相続時精算課税)を活用した節税
■ 不動産を活用した節税
お時間は1時間程度です。初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。具体的な相続税額・節税額の試算をご希望の方は、別途、有料の生前対策サービスのお見積もりをご提示させていただきますので、正式にご依頼いただけるかどうかをご検討下さい。